履歴書の扶養家族とは?就活生が把握しておくべき意味や書き方

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履歴書には配偶者や扶養家族について記載する項目があり、該当する場合は記入が必要です。

正しく履歴書を作成するには、配偶者は誰を指し、扶養家族とは誰を指すのかを知っておかなければなりません。

また、配偶者や扶養家族がいない場合でも、履歴書にはその旨を記す必要があります。

履歴書は細部まで正しく書くことが求められ、細かい点でも間違えていると、評価を下げられてしまいます。細部で評価を落とさないためにも、配偶者や扶養家族についての正しい書き方を知っていきましょう。

扶養家族について

配偶者とは夫や妻を指す

まず配偶者とは何かですが、これは夫や妻などを指します。
いわば婚姻関係にある人であり、結婚している人が配偶者であると考えましょう。

配偶者の項目は結婚の有無で記載内容が変わり、配偶者がいない場合は「なし」と書きます。
新卒の就活生なら配偶者はなしであることが多いですが、学生のうちに結婚している場合は配偶者についての記載が必要です。

新卒だからといって配偶者についての記載が不要とはならないため、この点には注意しましょう。

また、転職などで今後履歴書を書く際にも、そのときに配偶者がいるなら履歴書への記載は必要です。
今は関係なくても、今後記載の必要性が出てくることもあるため、何が配偶者に該当するのかは理解しておきましょう。

扶養家族とは自分の収入で税金を支払っている家族

配偶者とは別に、履歴書には扶養家族という項目もあります。
扶養家族とは、自分の収入によって税金を支払っている家族が該当します。

そのため、家族がいても自分が収入を得ており、かつ家族の分の税金を支払っていないなら、扶養家族がいることにはなりません。
配偶者と同様に、新卒の就活生のうちは扶養家族がいることも少ないでしょう。

また、父や母に扶養されている場合も、扶養家族とはなりません。
例えば父や母が履歴書や会社の書類などに記載する場合は、自身が扶養家族として書かれますが、扶養されている側は扶養家族として記載しなくてよいことは覚えておきましょう。

扶養家族と被扶養家族の違いを把握し、履歴書に記載が必要なのはどちらなのかを把握しておくことが大切です。

企業は保険の支払の関係で扶養家族の有無を確認する

そもそもなぜ企業が履歴書に扶養家族の記載を求めるのかですが、これには理由があります。

企業が扶養家族の記載を求めるのは、実際の扶養の有無によって企業が支払う保険料や税金額が異なるからです。

扶養家族がいる場合は、企業の負担分が大きくなり、保険料や税金も多く支払うことになります。
これは企業の義務であるため、間違いのないように支払わなければなりません。

企業運営において重要な項目であり、履歴書に記載するほうも間違いなく記入することが大切です。

被扶養者には被保険者の健康保険と厚生年金が適用される

扶養家族は被保険者と被扶養者にわけられ、それぞれ健康保険と厚生年金が適用されます。

企業に勤めている被保険者は健康保険と厚生年金が企業と折半となりますが、これが被扶養者、つまり扶養家族にも適用されると考えましょう。

つまり、扶養家族分の健康保険と厚生年金を企業が支払うことになり、被保険者の負担が減ります。これは企業に勤めている場合の特権であり、例えば自営業などの場合は、全額自己負担としなければなりません。

健康保険と厚生年金は高額になることも多く、全額負担だと出費は多いです。企業はこの金額を正しく計算するために扶養家族の有無をチェックしており、必要に応じて被扶養者分の健康保険や厚生年金も支払っています。

どちらも年間の収入見込み額は130万円未満

健康保険と厚生年金は、企業に勤めている人の家族すべてに該当するわけではありません。
扶養家族としてカウントされるのは、企業に勤めている人の家族であり、かつ年間の収入額の見込みが130万円以内の場合です。

つまり、扶養家族に該当する人であっても、被扶養者の収入が一定額以上になると、扶養家族から外れてしまうことは理解しておきましょう。
これは企業に勤める時点での見込みの年収額だけによらず、一度扶養家族として手続きをした場合でも、同じことがいえます。

現在扶養家族でも、年収額が一定以上に達すると、扶養家族から外れてしまい、その人は自分で健康保険と厚生年金を支払わなければなりません。
これはアルバイトでも同じであり、働いている形態に関係なく、年収額で判断すると考えましょう。

健康保険の該当は直系尊属または3親等内の親族など

健康保険と厚生年金にはさらに適用の細かい条件があります。
健康保険は年収の見込み額が130万円以内であり、かつ直系尊属か3親等以内の親族でなければなりません。
直系尊属とは父や母、あるいは自分の子供が該当し、一番身近な家族と考えてよいでしょう。

また、祖父母なども直系尊属に該当します。3親等以内とは、兄や姉、妹や弟なども該当します。
さらには叔父(伯父)や叔母(叔母)、子供の配偶者や孫までも当てはまると考えましょう。

さらに範囲を広げると、曾祖父母や伯叔父母とその配偶者、さらには甥や姪なども該当します。
これは自身の配偶者でも同じです。
配偶者がいる場合は、その3親等以内に当てはまる人が、健康保険の適用範囲です。

厚生年金の該当は20歳以上60歳未満の配偶者

厚生年金が該当するのは、配偶者が20歳以上60歳未満の場合です。
20歳以上に該当しない場合は厚生年金の適用からは外れ、60歳を超えると年金の支払いは不要となります。

注意が必要なのは、健康保険とは違って、3親等以内の親族が該当しないという点です。

厚生年金の適用範囲はあくまで配偶者であり、健康保険のように広範囲をカバーしているわけではありません。
厚生年金のほうが適用の条件が厳しいといえるため、誰が該当するのかは必ずチェックしておきましょう。

企業に勤める場合は厚生年金が適用されますが、公務員などは共済年金となり、扱いが異なります。
厚生年金が関係するのはあくまで一般企業に勤める場合であり、就職先によっては年金の種類が変わることも覚えておきましょう。

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履歴書への扶養家族の書き方

実際に履歴書を作成するにあたって、扶養家族や配偶者などをどのように記載するのかを知っておきましょう。

誰が何に該当するのかがわかっていても、履歴書の書き方を間違えると就職時の手続きに不備が出たり、書き方自体が間違っていることで評価を下げられたりすることもあります。

履歴書は細部まで完璧に記入できていてこそ、正しく評価を受けられます。アピール部分以外でつまづかないためにも、扶養家族についての正しい書き方を理解しておきましょう。

配偶者とは別に扶養の必要のある人数を記載する

履歴書に扶養家族を記載する際には、配偶者とは別に扶養家族の人数を記載します。そもそも扶養家族と配偶者は別物であり、同じものとしてはカウントしません。
そのため、配偶者がいても、自身の収入で税金を支払っている家族がいない限り、履歴書に記載する扶養家族は0人であると考えましょう。

扶養家族となるのは配偶者の3親等以内の家族です。履歴書によっては「扶養家族(配偶者を除く)」と書いてあることもあります。

注意書きのある履歴書ならわかりやすいですが、これがない場合は配偶者と扶養家族を間違えないように注意しなければなりません。
仮に扶養家族が多い場合でも、選考上で有利不利ということはないため、必要な人数を書きましょう。

内縁関係者は配偶者控除はないが扶養している場合は〇を付ける

婚姻関係にある場合は配偶者として履歴書に記載し、税金なども配偶者控除が受けられます。

しかし、内縁関係にある場合は配偶者控除は適用されず、税制優遇が受けられないことは理解しておきましょう。
内縁関係者で自身の収入によって税金を支払っている場合は、扶養家族としてカウントします。

配偶者はあくまで法的に婚姻関係にある場合のみ適用されるため、結婚しているかどうかが重要です。
これは事実婚の場合も同じことがいえます。関係性が特殊な場合は、履歴書の書き方も変わるため、この点には注意しなければなりません。

扶養家族と配偶者はそれぞれに違いがあり、さらに内縁関係や事実婚も別枠で考えると覚えておきましょう。

税法上の扶養親族となる条件

扶養家族として認められるには、税法上では次の条件を満たさなければなりません。

・6親等内の血族もしくは3親等内の姻族
・申告者と生計を同じにしている
・所得金額が38万円以下(収入が給与のみの場合は、給与の額面が103万円以下)

税法上の扶養家族は親族は6親等以内となり、姻族、つまり配偶者の家族が3親等として考えられます。

また、申告者、つまり被保険と生計を同じにしている必要があります。
生計を同じにしているとは、基本的には同居していることを指しますが、仕送りなども生計を同じとしてカウントされる場合があることも覚えておきましょう。

所得に関しての取り決めも異なり、事業収入は38万円以下、給与所得なら額面上が103万円以下の場合に扶養家族として認められます。

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