疑問解決!入社承諾書(入社誓約書)の提出後に辞退は可能?

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内定を貰うときに、入社承諾書(入社誓約書)に署名・捺印をしなければならないことがあります。そこには「正当な理由がない限り、内定を辞退しない」と書いてあることも多く、「え?これを出したら、内定を断れないの?」と心配になるかもしれません。

そこで、入社承諾書(入社承諾書)を出した後に、内定辞退はできるのか?わかりやすく解説しました。

入社承諾書(入社誓約書)に法的な拘束力はない

内定とは何か?

内定の法律的な性格は「双方が解約権を持つ始期つきの労働契約」」です。わけがわからないですよね?簡単に言うと、「始期(たとえば、4月1日)から働くという契約」だが「双方(学生側・企業側)からキャンセルできる」というものです。

つまり、企業側も学生側も内定の約束をキャンセルできる権利を持っているということです。

内定は学生側からキャンセルできる

企業側からのキャンセルは一定の理由(履歴書に嘘があった、犯罪をした)が必要です。これは企業側の方が立場が強いからです。

一方で、労働者である学生側からのキャンセルは特に制約はありません。これは、法律が労働者側に「職業選択の自由を認めているからです。これに従い、学生は、内定の約束を自由にキャンセルすることができます。

入社承諾書(入社誓約書)で学生を縛ることはできない

内定が「双方が解約権を持つ始期つきの労働契約」だ、というのが最高裁の判例です。労働に関する問題では、個別の約束よりも法律・判例が優先されます。なぜか?不当な契約(途中でやめたら違約金を払う)などで企業側が労働者を拘束するのを防ぐためです。

最高裁の判例がある以上、個別の約束である入社承諾書(入社誓約書)で学生の行動を縛ることはできません。つまり、入社承諾書には法的な拘束力がないのです。

要するに、入社承諾書(入社誓約書)には「署名・捺印させて心理的なプレッシャーを与える」程度の機能しかありません。

ただし、始期(4月1日)の2週間前までには契約をやめること(内定辞退)を予告しなければならない

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企業から損害賠償をされることはあり得ない

このように、入社承諾書には法的な拘束力が全くありません。だから、自由に内定辞退ができる。「でも、約束を破ったら損害賠償とかされない?」と心配になる人もいるかもしれません。結論から言えば、大丈夫です。なぜなら、学生は労働契約を「はじめからなかったこと」に出来るからです。

学生は契約を「はじめからなかったことに(解除)」できる

「契約期間の定めのない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けば、特段の理由を必要とせずに労働契約を一方的に解除できる(民法627条1項)

正社員の採用は、契約期間の定めのない労働契約です。この契約は、2週間前に予告しておけば、特段の理由がなくても、キャンセルできるのです。

法律の「解除」には、「過去にさかのぼり、はじめからその契約がなかったものとする」効果があります。解除をすると、「はじめからなかったこと」になるのですから、企業は契約を根拠に損害賠償を請求することが出来なくなるのです。

そもそもそんな面倒をする企業はいない

学生側から契約の解除をしたとき、企業が契約を根拠に損害賠償を請求することはできません。ただ、労働開始日の4月1日の2週間前までに解除を通知する必要があります。この期間を過ぎて突然「辞退します」と学生が言った場合、企業は損害を請求することができるようになります。

とはいっても、入社前の学生を訴えたところで取れる額は微々たるもの。訴訟にかかる時間と金の方がはるかに損です。学生を訴えたとなると世間体も悪い。

そんなリスクを犯してまで学生を訴える企業などありません。というか、常識的に考えて、内定辞退の連絡がそんなに遅れる学生なんていませんよね。

だから、「損害賠償を請求されるのでは?」なんて心配は全く不要です。

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ひとまず入社承諾書(入社誓約書)を出しておこう

このような理由から、入社承諾書(入社誓約書)を出した後に、内定辞退をしても、全くペナルティはありません。

出さないと内定を貰えない

逆に、「入社承諾書を出したら、入社が確定してしまう…」と怯えて、入社承諾書を出すのを渋ると、企業に「この学生は入る気がないな」と思われて、内々定を取り消されてしまう恐れがあります。

内定を貰うために、ひとまず入社承諾書を出しておきましょう。

教授に頼む場合は、断りをいれておく

企業の中には、ただの入社承諾書では拘束力が弱いと考えて、入社承諾書に加えて、ゼミ教授の推薦書を求める企業があります。わざわざ書いてもらっておいて勝手に辞退するのは、教授のメンツをつぶすことになるでしょう。

教授に一筆をもらう場合は、「他に希望している企業もあるが、これを書いてもらわないと内定が貰えない。もしかしたらこの企業は辞退するかもしれない」ということを事前に伝えておきましょう。余計なトラブルを避けられます。

とはいえ、内定辞退は慎重に

内定辞退は迷惑をかける

今まで解説してきたように、入社承諾書を出した後でも内定辞退は可能です。また、それによって損害賠償を請求されることもありません。ただ、企業や他の人に迷惑をかけるのも事実です。

  • あなたの大学の心象がわるくなり、後輩の就職活動に悪影響を及ぼす
  • 企業側の採用計画が狂う
  • 企業側の信頼を裏切る

ということで、人に迷惑をかけるのは事実。無駄に複数内定をキープするなど、人に迷惑をかけるのはやめましょう。

できるだけ早めに決断・連絡すること

迷惑をかけないためには、できるだけ早めに決断し、連絡をすることです。連絡が早ければ、企業も別の学生を採用することも出来るでしょう。採用計画や配属計画への悪影響も軽減できます。

何個もキープして迷うなどは、とても迷惑がかかるので、キープするにしても2社程度にしてください。

誠実な対応を

入社承諾書を出した後に辞退するのは相手の期待を裏切る行為。誠実な対応が求められます。誠実な対応をするには、以下の3つを実施しましょう。

  • 電話連絡をして、謝罪をする(直接言葉で伝えた方が謝罪の気持ちが伝わる)
  • 呼び出された場合は応じ、素直に謝罪をする
  • 誤った後に、詫び状を手書きで書き、送付する

以上を実行して、誠実に謝罪をしてください。相手側も学生側からキャンセルされることは予想してしますから、誠実に対応すれば気持ちは伝わります。

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